事業場に雇用される労働者の最も低い時間給額が800円を下回る場合、これを40円以上引き上げる計画をし、実行した中小企業主に対し、業務改善計画に基づき業務改善を実施した経費の2分の1(小規模事業者は4分の3)、最大100万円が支給されます。 リーフレットを参照ください。
詳しくは下記にお問い合わせ下さい。
栃木県社会保険労務士会
栃木県中小企業総合相談支援センター(栃木県社労士会館内)
電話:028-648-5885・ FAX:028-647-2007
〒328-0042
栃木県栃木市沼和田町20-25
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